2016年 5月17日お知らせ
介護福祉士養成校卒業生の国家試験に関する社会福祉士及び介護福祉士の一部を改正する法律案が平成28年3月31日本会議で可決・成立しました
この改正法の成立により、平成29年度卒業生から国家試験受験資格が付与されます
また、29年度から5年間の間、京都福祉の卒業生は、介護福祉士の国家試験受験の有無にかかわらず介護福祉士資格を有することになります
(29年度から33年度までの間、国家試験に合格するか、介護の業務に5年間従事するかのいずれかを満たすことにより、引き続き、介護福祉士としての資格を有することができます)