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社会福祉士及び介護福祉士の一部改正法が衆議院で可決し成立

2016年 4月4日お知らせ

22社会福祉士及び介護福祉士の一部改正法が衆議院で可決し成立しました!
これにより、平成29年度卒業生から国家試験受験資格が付与されることになりました。
また、29年度から33年度までの間、養成施設の卒業生は国家試験受験の有無にかかわらず、
卒業後、5年の間は、介護福祉士の資格を有する
こととし、この間のうちに、
国家試験に合格するか、介護の業務に
5年間従事するかのいずれかを満たすことにより、
引き続き、介護福祉士としての資格を有することが
できる
こととなります。

介養協News(27No.8)号外